住宅ローン控除に必要な書類一覧

1.どの住宅にも必要な書類

2.住宅の性能に応じて必要になる書類

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合

※1 既存住宅の場合には使用できません。また、保存登記等の際に登録免許税の軽減を受けるために必要な書類にもなっています。司法書士等からあらかじめ写し等を入手しておいてください。

ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合

※2 断熱等級・一次エネルギー等級の双方が基準を満たすことを証するものに限ります。

3.新築住宅以外の住宅の場合に必要になる書類

買取再販住宅の取得の場合

住宅の増改築等の場合

既存住宅(1981年12月31日以前に建築)の場合

既存の認定長期優良住宅の場合

4.2024年以降に新築住宅に居住する場合に必要になる書類

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合

※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、2025年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写しの提出が必須です。

省エネ基準に適合しない住宅(その他の住宅)の場合

※この場合、借入限度額は2,000万円、控除期間は10年です。
※2024・2025年に「その他の住宅」に入居し、(1)(2)いずれも証明できない場合、住宅ローン減税の対象外となります。
※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、(1)の提出が必須です。

各種証明書等について

住宅省エネルギー性能証明書

登録建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。

※住宅取得資金贈与税の非課税措置における「質の高い住宅」証明にも使用可能。

建設住宅性能評価書

登録住宅性能評価機関が交付します。

※贈与税の非課税措置で「質の高い住宅」を証する書類としても使用可能。

耐震基準適合証明書

登録建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。

増改築等工事証明書

登録建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。

住宅用家屋証明書

各市区町村長が発行します。

既存住宅売買瑕疵保険付保証明書・リフォーム工事瑕疵保険付保証明書

住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。

長期優良住宅認定通知書・低炭素住宅計画認定通知書・承継通知書

都道府県・市町村などの所管行政庁が交付します。

認定長期優良住宅建築証明書・認定低炭素住宅建築証明書

登録建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行します。