※1 既存住宅の場合には使用できません。また、保存登記等の際に登録免許税の軽減を受けるために必要な書類にもなっています。司法書士等からあらかじめ写し等を入手しておいてください。
※2 断熱等級・一次エネルギー等級の双方が基準を満たすことを証するものに限ります。
※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、2025年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写しの提出が必須です。
※この場合、借入限度額は2,000万円、控除期間は10年です。
※2024・2025年に「その他の住宅」に入居し、(1)(2)いずれも証明できない場合、住宅ローン減税の対象外となります。
※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、(1)の提出が必須です。
登録建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
※住宅取得資金贈与税の非課税措置における「質の高い住宅」証明にも使用可能。
登録住宅性能評価機関が交付します。
※贈与税の非課税措置で「質の高い住宅」を証する書類としても使用可能。
登録建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
登録建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
各市区町村長が発行します。
住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
都道府県・市町村などの所管行政庁が交付します。
登録建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行します。