土地の利用目的や現在の状況、開発区域・造成面積、切土・盛土の計画を入力し、都市計画法と盛土規制法の確認事項をそれぞれ整理します。東京都内の計画を対象とした簡易ナビゲーションです。
このページは、都市計画法と盛土規制法を別々に確認し、建築計画の初期段階で必要な手続きを整理する参考情報です。一方の法律で対象外でも、もう一方の手続きが不要とは限りません。入力内容だけでは判断できない事項、区域指定、条例・自治体運用基準があります。開発行為への該当性、開発区域の範囲、第34条・第34条の2・第43条、盛土規制法の許可・届出・適用除外は、計画地を管轄する行政庁へ確認してください。
選択肢ごとの根拠条文です。詳細な文言はe-Govの条文で確認できます。
都市計画法 第29条 ↗
農林漁業を営むために必要な建築物、又は農林漁業を営む者の居住用建築物が対象です。90㎡基準はこの類型内の基準であり、一般建築物の免除ではありません。
都市計画法 第29条 ↗都市計画法施行令 第20条 ↗
鉄道施設、学校、公民館、変電所など、法第29条第1項第3号及び施行令第21条に列挙された施設が対象です。公益性があるだけではなく、列挙施設に当たる必要があります。
都市計画法 第29条 ↗都市計画法施行令 第21条 ↗
都市計画事業、土地区画整理事業、非常災害の応急措置など、法第29条各号に個別に定められたものが対象です。
国・都道府県・市区町村等が関係するだけで許可不要とは限りません。開発許可権者との協議が成立した場合に、許可があったものとみなされる制度の適用要件を確認してください。
都市計画法 第34条の2 ↗
都市計画事業として行う場合の許可等の扱いは、事業認可や工事の内容を踏まえて確認してください。選択だけでは許可不要と判定しません。
事業の施行段階や内容によって適用条項が異なります。事業施行者と所管行政庁に確認してください。
非常災害のため必要な応急措置として行う工事に該当するか、対象となる行為と状況を所管行政庁へ確認してください。
法第29条第1項第11号および施行令第22条に定める軽易な行為です。主なものは次のとおりです。
都市計画法 第29条 ↗都市計画法施行令 第22条 ↗