農地法許可申請・届出判定ツール
【農地転用許可申請・届出の概要】
農地を新たに取得、若しくは宅地・駐車場などに転用する場合、原則として農業委員会または、都道府県知事の許可が必要です。
ただし、市街化区域内の農地は、事前に届出を行えば許可を受けずに転用できます。
■ 届出の基本事項
・届出先:所在地の市区町村農業委員会
・届出者:所有者(権利移動がある場合は双方)
・提出方法:窓口申請(郵送不可)
・主な書類:転用届出書・登記事項証明書・公図・位置図など
無届で転用した場合は、許可を得ずに転用したものと同様に扱われ、工事中止命令や罰則の対象となります。
また、転用後は地目変更登記も必要です(届出受理通知書が必要)。
農地を新たに取得、若しくは宅地・駐車場などに転用する場合、原則として農業委員会または、都道府県知事の許可が必要です。
ただし、市街化区域内の農地は、事前に届出を行えば許可を受けずに転用できます。
■ 届出の基本事項
・届出先:所在地の市区町村農業委員会
・届出者:所有者(権利移動がある場合は双方)
・提出方法:窓口申請(郵送不可)
・主な書類:転用届出書・登記事項証明書・公図・位置図など
無届で転用した場合は、許可を得ずに転用したものと同様に扱われ、工事中止命令や罰則の対象となります。
また、転用後は地目変更登記も必要です(届出受理通知書が必要)。
